有限会社 野崎重機建設興業

GビズIDってなんだ!その1

皆さま、こんにちわっはっは。
昔から「笑う門には福来る」と言いますよね。
最近腹の底から笑ってますか?

先日テレビで「ドリフ大爆笑」を見ました。
今は亡きコント王、志村けんさんの姿を見てコントに本当に大爆笑しました。
小学生の頃は「加トちゃんケンちゃんごきげんテレビ」も毎週末
欠かさず見ていたのを思い出しました。

でも現実では笑えない話って結構ありまして・・・
先日アスベスト事前調査を頼まれて、報告書を提出したときの話ですが
A様「この報告書ってどうしたらいいの?」
私「ここに記載されている調査・分析結果をGビズID使って報告してください」
A様「なにそれ?」
私「えっ・・・、アカウントお持ちでないのですか?」
A様「そんなの初めて聞いたよ、なんだそれ」
私「今までどーしてたんですか?」
A様「誰もそんな話俺たちの周りじゃしてないから、報告もしたことないわ」
私「それって・・・、やばいですよ。場合によっては法律違反になりますよー」
A様「ええええええええええええ!!!!!!!!」
ってな件の会話がありました。

何が笑えないかって言うと
以下、厚生労働省のホームページより
4月1日から石綿の事前調査結果の報告制度がスタートします~3月18日から電子システムによる報告ができます~|厚生労働省
令和4年4月1日から、建築物などの解体・改修工事を行う施工業者(元請け事業者)は、
該当する工事で石綿含有有無の事前調査結果を労働基準監督署に報告することが義務づけられます。
報告は、環境省が所管する大気汚染防止法に基づき、地方公共団体にも行う必要があります。

 この報告は、原則として電子システム「石綿事前調査結果報告システム」から行っていただきます。
パソコン、タブレット、スマートフォンから24時間オンラインで行うことができ、1回の操作で
労働基準監督署と地方公共団体の両方に報告することができます。”


石綿の事前調査結果の報告と電子システムによる報告の概要

1.事前調査結果の報告対象(年間200万件)
・石綿の事前調査結果の報告対象は、以下のいずれかに該当する工事で、個人宅のリフォームや解体工事なども含まれます。
 
【報告対象となる工事】
・建築物の解体工事(解体作業対象の床面積80 ㎡以上)
・建築物の改修工事(請負金額が税込み100万円以上)
・工作物の解体・改修工事(請負金額が税込み100万円以上)
・鋼製の船舶の解体または改修工事(総トン数20トン以上)
 
・大気汚染防止法に基づき地方公共団体にも報告する必要があります。
 (鋼製の船舶は、石綿障害予防規則に基づく労働基準監督署への報告のみ必要となります。)

2.電子システム(石綿事前調査結果報告システム)による報告のメリット
・パソコン、タブレット、スマートフォンから、行政機関の開庁日や開庁時間にかかわらず、いつでも報告ができます。
・1回の操作で、労働基準監督署への報告と大気汚染防止法に基づく地方公共団体への報告を同時に行えます。
・複数の現場の報告も、まとめて行うことができます。

とま~少し長くなってしまいましたが、工事対象となる案件に関しては
事前調査結果報告システム

を利用して報告を行いなさいって事が義務化されたんですよ。
これについては「石綿総合情報ポータルサイト」
https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/
でも詳しく説明されているので、こちらを参照ください。

それじゃ「GビズID」って何?
ってなりますよね。
このアカウントがないと報告も出来ないのです。
これに関しては【GビズIDってなんだ!その2】にてお話しします。


続きはまた次回
それじゃー本日はここまで
したっけねぇ~