有限会社 野崎重機建設興業

2026年、あなたの現場は大丈夫ですか?アスベスト規制の「新ステージ」が始まっています!

お久しぶりですね〜
帯広では珍しく雪が降り続く事になり、除雪に行ったり来たりしてます。

さて今回のお話は

アスベスト(石綿)の問題、「もう終わった話でしょ?」と思っていませんか?
実はこれ、2026年になった今こそが、ある意味で「本番」なんです!
2006年にアスベストの使用が原則禁止されてから約20年。
でも使用禁止になったからといって、問題が消えるわけじゃないですよね。
高度経済成長期(1955〜1975年ごろ)に建てられた建物が、今まさに解体の時期を迎えている。
そこにはアスベストが眠っている可能性が、非常に高いんです。
北海道の建設現場に携わる私たちにとっても、これは決して他人ごとじゃありません。
今回は、2026年に変わったこと・変わりつつあること、そして私たちが何をすべきかを、現場目線でお伝えしたいと思います!
2026年1月、ついに「工作物」にも網がかかりました
建築物のアスベスト事前調査については、2023年10月から有資格者による実施が義務化されていましたが、2026年1月1日からは、ついに「工作物」にも同じルールが適用されました(石綿障害予防規則の改正)。
「工作物ってなに?」と思った方、これがまた範囲が広いんです。
対象となる主な工作物はこちらです。
・反応槽
・加熱炉
・ボイラー・圧力容器
・配管設備(建築物内の給排水・空調設備は除く)
・焼却設備
・貯蔵設備
・発電設備(太陽光・風力発電を除く)
・変電設備・配電設備・送電設備(ケーブル含む)
プラント施設、工場の設備、煙突、産業用配管…これだけ見ても、製造業・インフラ業・建設業に関わる方なら「うちも対象じゃないか!」と気づくはずです。
そして、この調査を行えるのは「工作物石綿事前調査者」の資格を持った人だけ。
無資格者が調査をした場合、内容が正確であっても法律上認められず、労働安全衛生法違反になる可能性があります。
元請・下請を問わず、「知らなかった」では済まされないのが怖いところです。
違反したらどうなるの?ちゃんと知っておいてください
「まあ、バレなければ…」なんて考えは絶対にNGです!
事前調査を怠ったり、無資格者に調査させた場合のリスクは非常に深刻です。
工事の即時停止という行政指導が入る可能性があります。
工期がどれだけ押してしまうか、想像するだけで怖いですよね。
30万円以下の罰金という罰則もあります(大気汚染防止法)。
金額だけ見るとそこまで大きくないと感じるかもしれませんが、問題はそれだけじゃない。
企業の信頼失墜が、長期的に見れば最も痛い。
発注者や施主からの信頼を失ったら、次の仕事はなくなります。
しかも最近は行政の立入検査も強化されており、調査記録の保存(事前調査終了日から3年間)も義務です。
記録を残していないこと自体が違反になります。
解体工事で床面積80㎡以上、改修工事で請負金額100万円以上の場合は、調査結果を労働基準監督署と都道府県へ電子報告することも必須。
書類管理の徹底が、今の建設現場には絶対に欠かせません。

北海道の現場が直面している現実の問題
ここからは少し、私が現場で感じていることをお話しします。
正直に言いますと、有資格の調査員が圧倒的に足りていないという問題があります。
2023年の建築物調査の義務化以降、資格者は全国で増えてきました。
でも、建物の解体ラッシュに対して、調査できる人材の数が追いついていないのが実態です。
北海道の場合、特にこんな問題があります。
情報発信力の高い本州の業者に発注が集中しやすく、道内の調査会社がうまく活用されていない側面があります。
しかも本州の業者に頼むと、現地への移動コストや日程調整の問題が発生し、工期が圧迫される。
工作物調査まで対象が広がった2026年以降、この人手不足はさらに深刻になると見られています。
調査依頼は早めに動くことが鉄則です。工事着工の直前に「調査しなきゃ!」と気づいても、すぐに対応してもらえる業者が見つからない…というケースが増えています。

「みなし含有」の落とし穴、見落としていませんか?
アスベスト調査でよくある誤解が、「古い建物だから全部アスベストありとみなせばいい」という考え方です。
実務上の「みなし含有」(分析なしにアスベスト含有とみなして除去する方法)は、一定の条件のもとで認められています。
でも、みなし工事であっても、調査結果の報告書を備え付け、発注者への説明や届出を行う義務は変わりません。
「みなしにしたから書類は不要」は大間違い!
逆に、「古くてもアスベストは含まれていないはず」という思い込みも危険です。1975年以前に建設された工作物には、ボイラーや配管の断熱材・保温材としてアスベストが幅広く使われていたケースが多い。
設計図書が残っていない物件は特に注意が必要です。

アスベスト問題は「施主さん」にとっても無関係じゃない
建設業者だけの話だと思っていたら大間違いです。
解体・改修工事を発注するオーナー・施主の側にも、法律上の責任があります。
施工業者に対してアスベスト調査の実施を促す義務があり、調査なしで工事が進んでしまった場合、発注者側の責任も問われる可能性があります。
「業者に任せてある」「知らなかった」では通らないのが今の法制度。
家を解体したい、工場を改修したい、古いビルを建て替えたい…そんな計画がある方は、まずアスベスト調査のことを工程に組み込むことを最初のステップとして考えてください。

私たちが今すぐできること
最後に、現場で動いている私たちが今すぐやるべきことを整理しておきます。
①関係する工作物・建築物を洗い出す
2006年以前に着工した建物・設備は、原則として事前調査が必要です。
まずは自社や発注案件の対象物件を確認しましょう。
②有資格者の確保・または信頼できる調査会社の確保
工作物の事前調査には「工作物石綿事前調査者」が必要です。
自社で対応できるか、外部委託先を確保しているか、今すぐ確認を。
③記録・報告体制の整備
調査記録の3年間保存、電子報告の手続き、書面の備え付け…これらを漏れなく対応できる社内フローを作っておきましょう。
④早めのスケジューリング
調査員不足が深刻化している今、ギリギリで動くのは危険です。工事計画の早い段階で調査の日程を押さえることが、トラブル回避の最善策です。
アスベスト問題は、過去の話ではありません。
むしろ、これから10〜20年かけて日本全体が向き合わなければならない、長期的な課題です。
「面倒だな」と思う気持ちはわかります。正直、私もそう感じることはあります。
でも、一人でも健康被害に遭う人を減らすためのルールだと思えば、向き合い方も変わってきますよね。
わからないことがあれば、ぜひ専門家に相談してください。
北海道内にも、実績ある調査会社・専門業者がいます。
そーです「野崎重機建設興業 四318ラボ」があるじゃないですか!!

一人で抱え込まず、早めに動きましょう!
したっけねー!
【参考法令・情報源】
・石綿障害予防規則(厚生労働省)
・大気汚染防止法(環境省)
・厚生労働省「石綿総合情報ポータルサイト」(https://www.ishiwata.mhlw.go.jp)
・北海道労働局 石綿障害予防対策
※本記事の法令情報は2026年3月時点のものです。最新の情報は必ず厚生労働省・環境省の公式サイトでご確認ください。