2026/04/06
皆さんこんにちは。
4月に入り、十勝・帯広もようやく日中の気温が上がってきましたね。
重機のエンジンも朝一番に少し楽になってきた気がします~。
さて今日は、私が現場や調査の仕事をしている中で「これは本当に問題だな」と感じている、
アスベスト(石綿)事前調査の現状についてお話ししようと思います。
皆さんは「アスベスト事前調査」をきちんとやっていれば安心、と思っていませんか?
実は・・・
調査をしていても中身が不十分な場合が多々あるんです。
「3検体だけ」の調査は法令違反スレスレ?
先日、こんな事例を耳にしました。
築50年の木造モルタル外壁の住宅を解体するのに、アスベストの分析検体が
「たったの3箇所(3検体)」しか採取されていなかったというケースです。
外壁、内壁、床の3つだけ。
果たしてそれで本当に足りているのでしょうか?
国土交通省が公表している「目で見るアスベスト建材(第2版)」や、厚生労働省の石綿事前調査ハンドブックでは、
一般的な木造住宅でも石綿含有懸念建材として以下のような箇所が挙げられています。
・外壁モルタル・仕上塗材(リシン吹付、スタッコ等) ・屋根材(スレート波板等) ・軒天材(岩綿吸音板、ケイカル板等)
・天井材・内壁ボード類 ・浴室・キッチン周りのケイ酸カルシウム板第1種 ・ビニル床タイル・床シートの接着剤 ・配管の保温材 ・シンク裏の防滴加工材
これだけの箇所が「石綿含有の懸念建材」として存在するのに、たった3検体でどうやって全部をカバーするのでしょうか。
石綿障害予防規則(石綿則)第3条では、事業者は書面調査・目視調査を行ったうえで、石綿の有無が明らかにならない場合は
「分析による調査」を実施することが義務付けられています。 つまり、建材の種類ごとに代表的な試料を採取・分析するのが法令の趣旨であり、
「何となく3箇所採ったから終わり」では調査の体をなしていないのです。
「みなし」ばかりの報告書、でも産廃処理はこっそり安上がりに?
さらに深刻な問題があります。
事前調査結果報告を「みなし」で作成する業者が増えているということです。
「みなし」とは、石綿則第3条第5項に定められた制度で、分析調査を行わず「石綿が含まれているものとして扱う」手法です。
これ自体は法令上認められた方法で、本来はみなしとした建材に対してアスベスト含有ありと同等の対策・処理を行う義務があります。
ところが! 実際の工事では「みなし」で報告書を作っておきながら、産廃処理の段階で石綿含有産業廃棄物として適正に排出していないケースがあるんです。
廃棄物処理法では、アスベスト含有産業廃棄物は他の廃棄物と混合せず、管理型最終処分場での埋立処分、または溶融・無害化処理が義務付けられています。
(環境省「石綿含有廃棄物等処理マニュアル(第3版)」参照)。
つまり、報告書では「アスベストあり(みなし)」と書いておきながら、実際の廃棄物は「普通の建廃」と混ぜてコストを下げている──
これは廃棄物処理法違反であり、書類上の虚偽にもつながりかねない極めて悪質な行為です。
なぜこんなことが起きるのか?
正直に言うと、解体コストの削減競争が背景にあります。
事前調査の検体数が増えれば分析費用もかかり、石綿含有建材の処理費用も跳ね上がります。
ところが発注者側も、「なるべく安く」を求める。
結果として、書面上だけ整えて実態は手を抜く業者が出てきてしまうのです。
令和5年(2023年)10月からは「建築物石綿含有建材調査者」の有資格者による調査が完全義務化されました。
また、事前調査結果は令和4年(2022年)4月から電子システムで都道府県と労働基準監督署に報告する義務があります(大気汚染防止法・石綿則)。
もし法令違反が発覚した場合、大気汚染防止法の規定により3か月以下の懲役または30万円以下の罰金、石綿則違反では6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
「安さ」だけで業者を選ばないでください
解体工事を依頼される際には、ぜひこの点を確認してください。
① 有資格者(建築物石綿含有建材調査者等)が調査しているか
② 検体数は建材の種類に応じた適切な数が採取されているか
③ 産廃マニフェストで石綿含有廃棄物の処理が正しく記録されているか
「安かろう、大丈夫だろう」では、後になって取り返しのつかない健康被害や法的責任に発展することもあります。
野崎重機建設興業では、建築物石綿含有建材調査者による適正な事前調査と、廃棄物処理法に基づく適切な産廃処理を徹底しておりますので
、ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
それではまた次回のブログの更新までお待ちください。
十勝の春はいよいよ本番!
現場作業も気持ちのいい季節になってきましたね~。
それじゃ~したっけねーーーーー
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