有限会社 野崎重機建設興業

「自分でやるから関係ない」は大間違い! 自主施工でも届出・アスベスト調査は必要です


みなさーんこんにちは。
4月も半ばを過ぎ、十勝・帯広では畑起こしや牧草の準備が始まる季節になってきましたね。
農家さんや牧場さんも春の作業で大忙しの時期かと思います。

さて今回は、まさにその農業・酪農に関係する方々に「これは知っておいてほしい!」というお話をしたいと思います。
先日、こんな依頼がありました
先日、十勝管内のある牧場さんからアスベスト調査の依頼が弊社に入りました。
近々離農されて牧場を閉めることになり、牛舎の解体を自分たちでやっていたんです。
業者さんを呼ばずに、ご自身でトラクターや重機を使って解体作業を進めていたそうです。
「業者に頼まなくていいから費用が浮く」という気持ちは当然わかります。
ところが数日後、その作業の様子を見ていた近隣の方から振興局に連絡が入り、振興局の担当者から
「届出がされていない」「アスベストの事前調査はしましたか?」と指摘を受けてしまったのです。
それで慌てて弊社に調査の依頼が来た、というわけです。
「解体業者に頼んでいないから届出は要らないと思っていた」というのが、この方の正直な話でした。
でも実は、これが大きな誤解なんですね。


自主施工でも「届出」は絶対に必要です

まず、建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)について知っておいてください。
この法律では、床面積80㎡以上の建築物の解体工事については、業者に頼む・頼まないに関わらず、
工事に着手する7日前までに都道府県知事への届出が義務付けられています。
そしてこの届出義務者は「発注者または自主施工者」とされており、自分で解体する場合は自主施工者本人が届出を
行うことになっています(建設リサイクル法第10条)。
牛舎のような農業用施設も「建築物」に該当しますので、例外ではありません。
無届のまま解体を進めてしまった場合は、建設リサイクル法の罰則規定により、20万円以下の罰金が科される可能性があります。
さらに「アスベスト事前調査」も自主施工者の義務です
もうひとつ重要なのが、アスベスト(石綿)の事前調査です。
大気汚染防止法および石綿障害予防規則(石綿則)では、解体・改修工事を行う「元請業者または自主施工者」は、
原則としてすべての解体等工事において、着工前にアスベスト含有建材の有無を事前調査することが義務付けられています。
つまり「自分でやるから」「業者じゃないから」は理由になりません。
さらに、床面積80㎡以上の解体工事の場合は、事前調査の結果を電子システム「石綿事前調査結果報告システム」から
都道府県等と労働基準監督署の両方に報告する義務もあります(令和4年4月から義務化)。
また令和5年(2023年)10月からは、この事前調査は「建築物石綿含有建材調査者」などの有資格者が行うことが義務化されました。
ご自身での調査は認められなくなっています。
築年数の古い牛舎は特に要注意!

「牛舎だからアスベストなんてないだろう」と思っていませんか?

実はそうとも言い切れないんです。
昭和40年代〜平成初期に建てられた農業用施設の屋根材や外壁材には、スレート波板など石綿含有建材が使われているケースが多々あります。
国土交通省・経済産業省が公表している「石綿(アスベスト)含有建材データベース」でも、農業用途を含む多くの建材に含有情報が掲載されています。
解体前に適切な調査を行わずに作業を進めた場合、アスベスト繊維が飛散して作業者本人だけでなく、近隣の方々の健康被害にもつながりかねません。
今回の事例のポイントまとめ
自主施工で解体を行う場合に必要な手続きを整理すると、以下のとおりです。
① 建設リサイクル届出(着工7日前までに都道府県知事へ・床面積80㎡以上が対象)
② アスベスト事前調査(有資格者による調査が必須・すべての解体工事が原則対象)
③ 事前調査結果の報告(床面積80㎡以上の場合は電子システムで行政に報告)
「知らなかった」は法的に通用しません。
手続きを怠ると罰則の対象になるだけでなく、近隣の方からの指摘や行政指導を受けることにもなります。
牧場や農場の施設を解体される際には、ぜひ事前に弊社またはお近くの専門業者にご相談ください。

野崎重機建設興業では、有資格者によるアスベスト事前調査と建設リサイクル届出のサポートを承っております。
それではまた次回のブログの更新までお待ちください。
十勝の春は一気に進みます。畑仕事も工事の季節も、準備が肝心ですね~!
それじゃしたっけねー


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