有限会社 野崎重機建設興業

【特別教育なのに大型ローラーもOK?】締固め用機械の資格を解説しました!

皆さんこんにちは。

十勝・帯広も10月に入り、朝晩の冷え込みがぐっと増してきました。
冬が来る前の舗装や造成の追い込みで、お忙しい方も多いのではないでしょうか。

このタイミングで防寒着などの冬物装備を整えなきゃと思います。

さて、OTC【帯広野崎重機トレーニングセンター】のYouTubeチャンネルで、新しい動画を公開しました!
今回のテーマは「締固め用機械(ローラー)の資格」です。

▼動画はこちら
https://www.youtube.com/watch?v=mYxYb95Nc6k

チャンネル登録もぜひよろしくお願いします!
https://www.youtube.com/@otc_nozaki

ローラーは「技能講習」じゃないの?

車両系建設機械は、機体重量が3トン以上になると技能講習が必要です。
「大きい機械なら、ローラーも技能講習でしょ?」
そう思われている方も、意外と多いのではないでしょうか。

実は、ローラーはここが例外です。

労働安全衛生規則第36条第10号で、動力を用いて不特定の場所に自走できる締固め用機械の運転には「特別教育」が必要と定められています。
就業制限(技能講習)の対象に、ローラーは入っていません。
つまり、機体の大きさや重さに関係なく、特別教育を修了すれば運転業務に就けます。
大型のローラーでも同じです!

これが、動画タイトルの「大型ローラーもOK?」の答えです。

対象になる機械、ならない機械

対象は、自走式の「ロードローラー」「タイヤローラー」「振動ローラー」「コンバインドローラー」「ハンドガイドローラー」などです。
道路や盛土、舗装、建物の基礎、地下埋設物の覆土など、地面や舗装面を締め固める工事で活躍する機械ですね。

一方、手で押して使う振動コンパクターやタンパーは、自走式ではないので対象外とされています。

特別教育の内容と時間

学科6時間、実技4時間の合計10時間です。
学科は「ローラーに関する知識」「運転に必要な一般的事項に関する知識」「関係法令」を学び、実技で「ローラーの運転方法」を身につけます。
学科・実技の試験はなく、受講に運転免許も必要ありません。

「特別教育だから簡単」と思われがちですが、ローラーの運転は、転倒や巻き込み、周りの作業員や通行人との接触など、重大な災害につながる作業です。
基本をしっかり身につけることが、現場の安全につながります。

事業者の皆さんへ

必要な特別教育を受けさせずに運転業務に就かせると、労働安全衛生法違反となり、事業者には6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
「経験が長いから大丈夫」は通用しません。
新人さんだけでなく、ベテランの方も、修了証があるかどうか、この機会に確認してみてください。

公道を走る場合は注意!

この特別教育の対象は、道路上を走行する場合を除く運転です。
公道を走らせる場合は、道路交通法で大型特殊免許などが必要になります。
現場までの移動を自走するのか、トラックで運ぶのか、事前に確認しておきましょう。

現場で感じること

機械ごとに「技能講習」「特別教育」と分かれていて、現場でも混乱しやすいところだと感じます。
保有している機械と、運転する作業員の資格を、一度整理しておくと安心です!

動画では、この資格のポイントを映像でわかりやすく解説しています。
講習の日程や受講のご相談は、OTCまでお気軽にお問合せください。

帯広野崎重機トレーニングセンター
TEL 0155-33-7510

それではまた次回のブログの更新までお待ちください。
朝晩の冷え込みが続きますので、どうぞご自愛ください。

したっけねー!